銀行預金の相続手続きで必要な書類は何か
1 銀行預金の相続手続き
被相続人がお亡くなりになられてしまったのちに、被相続人名義の銀行口座を解約等したい場合に、口座のある銀行において相続手続きを行う必要があります。
そして、その手続きの際に多くの書類が必要になってきます。
相続手続きに必要な書類は、遺言書があるか、遺産分割協議書があるかによって少し異なる部分がありますが、この記事では、遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合で解説していきたいと思います。
2 必要な書類は何か
⑴ 被相続人に関する書類
まず、被相続人に関する書類が必要になってきます。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍が必要になります。
被相続人の一生全てを遡る必要がるため、1通では足りず、何通も用意する必要があり、全部揃えるのに手間がかかる場合が多いです。
戸籍謄本等のほかに、預金通帳やキャッシュカード、証書なども必要です。
もしこれらを紛失してしまった場合などは各銀行の窓口に問い合わせれば、紛失届を追加で提出するなどの代替手段を教えてくれます。
⑵ 相続人に関する書類
まず、相続人全員の戸籍謄本が必要です。
そして戸籍謄本は、被相続人の死亡日以降に発行されたものである必要があります。
次に、相続人全員の印鑑登録証明書も用意しなければなりません。
銀行によって異なりますが、この印鑑登録証明書は発行から三か月から六か月以内のものでなければなりません。
⑶ 遺産の分割に関する書類
遺産分割協議書の原本を提出する必要がある場合が多いです。
そして、この遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑登録証明書に登録された実印で捺印されている必要があります。
もし遺産分割協議書がない場合は、各銀行指定の届出書の提出で代替できる場合が多いです。
⑷ 手続きをする方の書類
実際に窓口に行くなどして、銀行とのやり取りを行う代表者本人の確認書類として、代表者の実印、マイナンバーカードや運転免免許証などの本人確認書類も必要になってきます。
3 最後に
これまで銀行預金の相続手続きの際の代表的な必要書類を解説してきましたが、必要書類は相続の状況や手続きを行う各銀行によって異なる場合が多いです。
実際の手続きの際は、各銀行に必要書類や手続き方法を必ず問い合わせてください。






























