預金の相続手続きの方法
1 相続の事実を証明する書類が必要
預金の相続手続きにおいて、仮に通帳やキャッシュカードがなくても、相続手続きは可能です。
むしろ預金の名義人が亡くなっておられるので、相続の事実を証明する書類が必要になります。
もともと通帳やキャッシュカードは、被相続人自身が口座内のお金を動かす際、窓口での本人確認なしでお金の手続きができるようにするための便利な手段です。
被相続人がお亡くなりになると、被相続人と銀行との取引契約も終了となるので、その通帳やキャッシュカードを正当に使用できる方がいないということになります。
「本人でなくともATMではお金を下ろせる」という話もありますが、これは本来してはいけない行為です。
口座凍結までは下ろせてしまう現実はあれども、それは正当な権限に基づく行為ではありません。
2 必要な書類、手続き
それでは、預金の相続手続きをするためにはどうすればよいのでしょうか。
大まかな流れは次のとおりです。
⑴ 銀行に被相続人死亡の事実を伝える。
⑵ 自身が相続人であることを伝える。
⑶ 自分だけが相続人の場合は、そのまま口座のお金を受け取る。
自身以外に相続人がいる場合は、口座のお金の分け方を明らかにして、その分け方で受け取る。
⑴ 被相続人死亡の事実を伝える。
まずはお電話でお伝えする、というケースもあるのですが・・・。
後述⑵「自分が相続人であること」とまとめて正確に伝えるという意味で、被相続人が亡くなった証明となる除籍謄本を提出するのが適切な手段と考えます。
なお銀行側は、被相続人死亡のお電話があった時点でも、被相続人の死亡がある程度確からしいと判断して口座凍結するケースもあるようです。
連絡した方が口座凍結を望むと望まざると、凍結されるようです。
⑵ 自身が相続人であることを伝え、書類等で明らかにする。
⑴記載の「被相続人死亡の事実」と併せて、自身が被相続人の子である等、相続人の地位にあることをお知らせします。
その際、証拠として、先の除籍謄本に加えて、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(正式には除籍謄本、原戸籍謄本と呼ばれます)を提出します。
諸々の事情で本籍を複数回変更している場合、提出すべき戸籍謄本は多めになりますので、ご注意願います。
⑶ お金を受け取るための手続き
自身が唯一の相続人であることが証明された場合は、そのまま口座
のお金を受け取ることになります。
また自身以外に相続人がいる場合、審判書、遺産分割協議書など、口座のお金をはじめとした遺産の分け方(特に自身が預金に関する権利を有する、という内容)を明らかにした書面を提出する必要があります。
この遺産分割協議書には、他の相続人の実印を押してもらわなければならない場合が多いので、作成時には注意しましょう。
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