相続手続きの依頼書とは
1 相続手続きで必要となります
相続手続きの依頼書は、金融機関に対して相続手続きの依頼をする書面ですので、その金融機関によって、体裁や内容が変わります。
ただ変わらないのは、相続人が金融機関に対して、被相続人名義の金融資産を分けてほしい、と依頼することです。
2 相続人の確定
まずは、一般的には相続代表者(相続人を代表して手続きを行う者)が住所氏名を記載して、押印を行います。
これと前後して、他の相続人たちも住所氏名を記載して、押印を行うことになります。
この場合、金融機関から、いわゆる実印の押印、かつ同時に、その実印登録を証する印鑑登録証明書の提出を求められます。
以上の記載、押印、書類添付により、相続手続きの依頼書の体裁は整います。
なので、相続手続き依頼書作成の際は、各相続人の実印、及び印鑑登録証明書の準備を整えるのが良いと思います。
また他の相続人に対して事前に声かけをして、遅滞なく記載、押印、書類添付が集まるようにした方が良いと思います。
一つ問題なのは、相続人の一人が海外など遠方に住んでいる方であったり、また仕事柄などの事情で、なかなか時間が取れない方であったりする場合です。
この場合は、先にその相続人の一人に相続手続き依頼書を郵送し、住所氏名を記載、実印押印のうえ、印鑑登録証明書を添付して返送してもらうのが、オーソドックスなやり方と思います。
他の相続人がすべて住所氏名を記載、実印押印した後で、最後の一人に郵送する方法もあると思いますが、万が一ではありますが、郵便が行方不明になった際のダメージがより大きいことはもちろん、なかなか郵便が戻って来ず、他の方の印鑑証明書の期限が徒過してしまうなどの問題が生じる可能性がありますので、先に住所氏名を書いてもらった方が無難と思います。
ところで、被相続人の遺言がある場合はどうでしょうか。
その遺言で、特定の相続人に、当該金融機関の預金などすべてを相続させるという遺言があった場合を考えてみます。
ア 遺言に遺言執行者の定めがある場合は、その遺言執行者の住所氏名の記載、実印の押印、印鑑登録証明書の提出によって、預金の解約等が可能になります。
イ 遺言執行者の定めがない場合は、相続人間で、その遺言を執行するための遺言執行者を選ぶか、あえて選ばずに相続人間で遺産分割協議をするかの大きく二択になります。
しかしいずれにしても、ほぼ前述の各相続人に住所氏名を記載してもらったり、印鑑登録証明書をもらうなどという手間がかかることになります。
3 相続財産の確定
その後、当該金融機関が預る、被相続人の財産を確定します。
金融機関によっても異なるのですが、大体以下の数種類の財産に関する枠が用意されています。
ここに、被相続人の遺産としての財産が記載されることになります。
ア 預金(貯金)債権
イ 公共債、投資信託
ウ 貸金庫
エ その他、当該金融機関が設定した内容(送付物の送付先など)
ただ実際は、相続人が、被相続人の財産状況を詳しく把握していることはそれほど多くなく、むしろ、どういう財産があるのかを当該金融機関側に尋ねるケースが多いです。
金融機関側も心得たもので、「わかる範囲でお書きください」というスタンスで臨んでいます。
つまり、こういった依頼があった場合、金融機関側で検索をかけて、被相続人名義の財産を特定します。
その特定した財産を相続人らに開示することになります。
その中で、一番扱いが難しいのが「ウ 貸金庫」です。
相続に限らず、様々な情報を隠せるのが貸金庫で、貸金庫を開けたら遺言書が出てきたり、みんなが知らない土地の権利証などが出てきたりと貸金庫開披で話が一変することもあります。
被相続人が貸金庫を使用していた可能性はあると考えて、相続手続き依頼の際には、確認をしておくべきではあります。
4 相続財産の分配について
相続財産が確定した後、その相続財産の分配を決めます。
遺言書がある場合は、原則はその遺言書記載の通りに分配します。
遺言書がない場合は、遺産分割協議により、分配方法を決めるという流れになることが多いです。
そして依頼書には、そのまま預金契約などを承継するか、預金契約を解約して払い戻しを受けるかという欄が付いています。
これは、遺産分割協議で定める必要がある事項で、その協議で決まった内容を当該欄に記載することになります。
さらに、預金の解約払い戻しを選択した場合、その払い戻し先について、①単数か複数か、②複数を選択した場合、誰に、いくらずつ払い戻すかという指定をすることもあります。
単数の場合、代表者が一括で受け取って、その後相続人間で分配する方法が選択されることが意外と多いのですが・・・。
この場合、代表者→相続人への振込が、遺産分割協議に基づく分配として行うことを、遺産分割協議書等ではっきりさせておくべきです。
当該振込による金銭移動が、贈与税の対象になりかねないからです。
以上の通り相続手続きの依頼書は重要な書類で、しかも金融機関ごとに、記載を求められる内容が違うことが多いです。
依頼書記載において不明な点がある場合は、当該金融機関に連絡をして、お電話、または面前で確認をすることをお勧めします。
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