相続手続きで使用する戸籍に期限はあるのか
1 戸籍の有効期限
相続手続き等に用いる戸籍には、法律上の有効期限はありませんが、実務上は発行されてから一定期間以内のものを求められることがあります。
特に、相続人の現在の戸籍謄本については、比較的新しいものを用意することが大切です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、過去の事実を証明するものであり、通常は将来的に内容が変わるものではありませんので、取得日から時間が経過しても問題はないと考えられます。
ご存命である現在の相続人の戸籍謄本についても、法律上は、一定期間が経過したものは無効になるという決まりはありません。
一方、相続手続きをする機関等においては、事実上有効期限を設けていることがあります。
相続手続きをスムーズに行うためには、収集が必要な戸籍の範囲や発行時期を事前に確認し、場合によっては専門家のサポートを受けると安心できます。
2 実務上は発行から3~6か月以内の戸籍を求められることが多い
銀行口座の解約や証券会社での名義変更などにおいては、金融機関が相続人の直近の状況を確認するために、発行から3~6か月以内の戸籍謄本を提出するよう求めることがあります。
3 有効期限が設けられている戸籍謄本
すべての戸籍謄本について、発行から一定期間内であることが求められるわけではありません。
基本的に、有効期限が設けられているのは、現在の相続人の戸籍謄本です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は、通常であれば時間の経過とともに被相続人に関する内容が変わることはないため、ある程度古いものであっても問題ないと考えられます。
しかし、相続人の現在の戸籍謄本については、相続手続きの前に金融機関等に確認を行ったうえで、必要であれば有効期限内のものを取得することになります。
4 専門家に相談、依頼をするメリット
相続手続きには様々なものがあり、その内容や手続きをする機関等によって、必要とされる戸籍の種類や有効期間は異なります。
戸籍の収集や書類の不備で、大きな負担が発生してしまうケースも少なくありません。
相続手続きは、行政書士等の専門家に相談、依頼をすることで、必要な戸籍の収集も含めて効率よくスムーズに進められるようになります。
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